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相続放棄ができる期間

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 相続放棄ができる期間は「相続の開始を知った日」から3か月間

⑴ 熟慮期間が設けられている

相続放棄ができる期間は法律で決められており、被相続人が死亡したことと、ご自身が相続人であることを知った日から3か月間です。

なお、この期間のことを、相続放棄をするか否かを検討するための期間という意味で、「熟慮期間」ということもあります。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるという強力な法的効果が生じますし、原則として相続放棄は撤回することができません。

そのため、慎重な検討を可能にすべく、熟慮期間が設けられています。

相続放棄をする場合は、熟慮期間中に、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄をすることを決意していたとしても、熟慮期間中に相続放棄の手続きをしなければ単純承認したとみなされてしまいますので、ご注意ください。

⑵ 「相続の開始を知った日」であることに注目

注目すべき点は、熟慮期間は、相続の開始の日から3か月ではなく、あくまでも相続の開始を「知った日」から3か月間ということです。

仮に被相続人が死亡してから3か月以上経過していたとしても、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内であれば、相続放棄はできます。

実務上は、このようなケースは多く存在します。

例えば、生前、被相続人と疎遠であった相続人の方の場合は、被相続人の債権者等からの通知書面を受け取るなどして被相続人の死亡の事実を知るということもあります。

この時点で、被相続人が死亡してから1年以上経過しているということも珍しくありません。

このような場合、もはや相続放棄ができないとなると、相続人は問答無用で被相続人の債務を負担することになり、酷な結果となります。

そのため、熟慮期間は相続の開始を知った日から3か月とされています。

もっとも、裁判所としては、被相続人の死亡の日から3か月以内の相続放棄を原則的な扱いとしている印象があります。

そして、被相続人の死亡の日から3か月以上経過している場合に相続放棄をする際には、事情を説明する資料等の添付を求めてくる場合もあります。

被相続人の死亡の日から3か月以上経過しているケースのうち、典型的な2つのパターンについて、以下で対応方法等を含め、詳しく説明します。

2 被相続人の死亡の日から3か月以上経過しているケース

⑴ 被相続人が死亡した日から3か月経過後に被相続人死亡の事実を知ったパターン

典型例として、数年~数十年音信不通であった親が、相続人の知らぬうちに、借金等を残したまま死亡していたというものがあります。

このような場合、被相続人の債権者が相続人を調査して、書面等で相続人の方に対し、借金の返済を求めてくることがあります。

相続人は、債権者からの通知書面を受け取ってはじめて被相続人死亡の事実を知ります。

しかし、この時点で、すでに被相続人死亡の日から1年程度経過しているということがあります。

このようなケースについては、被相続人の債権者からの通知書面を読んだ日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をすることで対処できます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

相続放棄申述書に、被相続人の債権者からの通知書面の写しを添付し、裁判所に対して、相続の開始を知った日から3か月以内の申述であることを示します。

⑵ 被相続人の死亡を知った日から3か月以上経過後に相続債務の存在を知ったパターン

被相続人が死亡したことを知ったものの、借金等の存在を知らなければ、通常であれば敢えて相続放棄するということはありません。

もっとも、被相続人の死亡を知った日から3か月以上経過した後に、被相続人の債権者から相続人の方に連絡がなされ、このタイミングで被相続人の債務の存在を知るということもあります。

被相続人が借金をしていることを家族に知られたくないという気持ちから、金銭消費貸借契約書や請求書を隠してしまうというケースもあるためです。

このように、相続した後に借金が見つかり、熟慮期間を過ぎていた場、被相続人の債務について、容易には知り得なかったという事情がある場合には、例外的に、相続債務の存在を知った日から3か月以内であれば相続放棄をすることができる可能性があります。

家庭裁判所に対しては、相続放棄申述書とともに、事情を説明する資料として債権者からの通知書面の写し等を提出することに加えて、被相続人の相続財産を調査しても相続債務の存在を知り得なかった事情を書面等で説明します。

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