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むちうちの痛みが後から出てきた場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 交通事故におけるむちうち

交通事故によるけがのうち、むちうちと呼ばれている、頸部や腰部の痛みが大半を占めています。

事故の被害者の方の中には、事故当日は痛みがなかったのに、事故の翌日以降になり、痛みが出たという方が一定数いらっしゃいます。

その理由として、事故当日は、事故という異常事態に神経が高ぶっており、これにより痛みに対する感覚が通常とは異なっていることが原因ではないかとされています。

2 痛みが出てきた後の受診について

事故後、痛みを含め、身体の異常が生じた場合は、できる限り速やかに医療機関を受診してください。

事故日が金曜日で、週末の土日に症状が出たものの、医療機関が休みといった場合には、受診日を後に延ばすことなく、月曜日に受診するようにしてください。

事故日と受診日の間隔が空いてしまうと、その症状が、事故を原因とするものかどうかが問題となってしまうためです。

また、一定期間の間、治療を受けずにいたことをもって、事故による症状が軽いとみなされた結果、賠償の前提となる治療期間が短縮されてしまい、これに伴い慰謝料が減額されるという不利益が生じることがあります。

3 事故日と痛みの発生した日との間が空いてしまった場合について

事故日と痛みの発生した日との間隔が空けば空くほど「その痛みは事故を原因として生じたものであるか」について、争いとなる可能性が高くなります。

痛みが事故によるものではないとされた場合、痛みに対する治療費等を事故の相手方に請求することができなくなります。

間隔が空いた場合、その程度がどのくらいまでであれば、事故による症状と認めてもらえるかについては、事故の態様やその後の経過を踏まえて判断する必要があるため、明確な基準をお示しすることはできません。

多くの場合、事故日から1週間以内には痛みなどの症状が現れることが多いことからすると、2週間以上の間隔が空いてしまうと、事故による痛みと認めてもらえることが困難となることが予想されます。

また、5月の連休や、仕事上の都合などで、痛みが出た日と最初の受診日との間隔が空いてしまった場合には、痛みが出た日と、その後にの受診するまでの間の痛みや症状の経過について、被害者自身で記録しておくことが有効と考えられます。

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