むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 交通事故によるむちうちは弁護士へ
交通事故に遭われた方の中で、むちうちとなってしまう方は少なくありません。
交通事故のケガで多いむちうちですが、通院時などの対応がもとで、受け取れる賠償金に差が出てしまうこともありますので注意が必要です。
まずは早い段階で弁護士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
交通事故に遭いむちうちとなった際は、適切な賠償を得るためにも、一度当法人にご相談ください。
2 むちうちで気を付けるべきこと
むちうちの症状に悩まされている方で、適切な賠償金額を得るためには、以下の2つを主に気を付けておいてください。
⑴ その1:医療機関への通院は30日以上空けないこと
医療機関は、当然ながら国家資格である医師免許を持つ医師が治療してくれる病院のことを指します。
むちうちの治療は、診療科目が①整形外科、②脳神経外科、③麻酔科(ペインクリニック)となっている病院が適切な治療を行えるとされています。
そのため、たとえば、内科専門の医師にいくら丁寧に診てもらっていたとしても、適切な治療を受けていなかったと評価されてしまうことがあります。
病院名が、〇〇内科であって、診療科目に整形外科などが含まれていれば問題ありませんが、診療科目にも、整形外科や脳神経外科や麻酔科がない場合には要注意です。
また、前回の通院より30日以上期間を空けての通院は、事故と治療の因果関係を争われるリスクがあるため注意が必要です。
因果関係が認められないとなった場合には、因果関係が認められなくなった時期以降の、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などが賠償されなくなってしまいます。
月1回しか通院されていない方は、通院期間が知らぬ間に30日以上空いてしまうことがありますので、十分に気を付けてください。
⑵ その2:リハビリなどの通院頻度のバランス
接骨院でのリハビリを受けるとむちうちで等級が認定されないのかというと、もちろんそうではありません。
通院頻度のバランスが重要になってきます。
この点については、病院と接骨院の通院頻度はどのようにすればよいのかと心配される方も多いと思います。
接骨院に通いながらも、むちうちで後遺障害等級を獲得させてきた実績が豊富な当法人の交通事故担当弁護士までお気軽にご相談ください。
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むちうち事故における慰謝料を受け取るまでの流れ
1 おおまかな流れ
流れとしては、①治療、②後遺障害申請(しない場合もあり)、③等級確定、④示談交渉(損害額算定含む)、⑤賠償金確定、⑥賠償金受け取り、となります。
以下、説明していきます。
2 ①治療
交通事故で受傷し、むちうちになってしまったら、通院をしっかりとしてください。
痛みを我慢していたり、仕事が忙しいなどの理由で通院をしないでいると、慰謝料が減額されたり、事故と治療の因果関係が否定されたりするので注意しましょう。
3 ②後遺障害申請(しない場合もあり)
完治したり、後遺障害までは申請しなくていいという方は、もちろん後遺障害申請はしなくていいのですが、後遺障害申請をする方は、相手方加入の自賠責保険会社宛てに、後遺障害申請をする必要があります。
4 ③等級確定
後遺障害申請をしたら、1~3か月くらいで、等級が認定されたり、されなかったり(等級非該当)と申請結果が判明します。
申請結果が妥当であれば、そのまま損害額算定に進みます。
申請結果が妥当でなければ異議申し立て等を検討します。
5 ④示談交渉(損害額算定含む)
等級の有無が確定しましたら、損害額を算定していきます。
損害額を算定したら、相手方に請求をかけていき、示談交渉がスタートします。
示談でうまくまとまらない場合には、裁判(訴訟提起)などを検討することもあります。
6 ⑤賠償金確定
示談がまとまったり、訴訟をして和解案がまとまったり、判決がでれば、賠償金が確定します。
7 ⑥賠償金受け取り
相手方より賠償金を受け取ることができれば、損害賠償請求事件の手続きは全て終了となります。
8 賠償金を受け取るまでの期間
治療が終了してから、最短で1か月前後で賠償金を受け取れることもありますし、後遺障害申請をする場合には、もっと時間がかかってしまうのが通常です。
治療が終わっても、病院が治療費請求の資料を作成するのに時間がかかってしまうこともありますので、必ずしも、治療終了から1か月前後で賠償金を受け取ることができるとも限りません。
治療が終了して、1~3か月くらいで賠償金を受け取ることができることが比較的多いでしょう。
むちうち事故で裁判になるのか
1 裁判になることはある
むちうち事故で裁判になることはあるかといえば、裁判になることはもちろんあります。
2 裁判になる確率は
裁判になる確率は、担当弁護士のキャラクター、依頼者の性格、相手方保険会社の回答金額の多寡にも左右されるため、一概にはいえませんが、おおむね1割以下といえます。
3 どのようなケースで裁判になるのか
⑴ 示談段階での提示金額が少ない場合
示談段階で、裁判基準の金額と比較してみて、極端に少ない金額である場合には、裁判をして、高い基準である裁判基準の金額を勝ち取りにいくことがあります。
もっとも、どんな場合でも裁判にすれば、必ず金額があがって解決できるわけではありませんので、裁判をするかどうかは、担当弁護士の説明を十分に聞いたうえで、ご決断なさってください。
⑵ 治療費等の支払いについて争われている場合
例えば、医療機関である病院にあまりいかずに、接骨院ばかりに行っていたというようなケースでは、接骨院の施術代について、保険会社が争ってくることが、近年は比較的増えてきました。
このような場合には、加害者側保険会社より債務不存在確認訴訟という種類の裁判を起こされることもありますし、被害者側から、接骨院の施術費用を支払ってほしいというような裁判を起こす場合もあります。
⑶ 過失割合を争いたい場合
むちうちに関係はないのですが、過失割合について争いたい場合には、示談段階でなかなか被害者が思うような過失割合で、保険会社が応じてくれないことも少なくないため、裁判をすることもあります。
⑷ 後遺障害の等級を争いたい場合
むちうち症状がずっと続いているにもかかわらず、自賠責で後遺障害等級非該当になった場合には、14級9号が認定されるべきだという裁判を起こすこともあります。
また、14級が認定されている方でも、もうワンランク上の12級13号が認定されるべきだという裁判を起こす場合もあります。
4 裁判にするかどうかのご相談は弁護士まで
裁判をしても被害者側にメリットがあるかどうか、どの程度のリスクがあるかは、経験豊富な弁護士でなければなかなか予測が難しいため、裁判をするかどうかの判断は、弁護士の説明を聞いたうえで、慎重な判断が必要です。
むちうちの後遺障害認定の結果に不服がある場合
1 後遺障害等級非該当の結果の場合
むちうちで後遺障害申請を行い、後遺障害等級非該当の結果が返ってきた場合、非該当の妥当性を検証します。
非該当になった原因は様々な理由が考えられます。
例えば、以下の①~④の理由に該当する場合には、非該当の結果が返ってくることが多いです。
①通院期間が短い、医療機関への通院頻度が少ない
②年齢が若い
③事故態様が軽微
④痛みやシビレが続いていると考えられる所見が全くない
2 非該当の原因
⑴ ①通院期間や通院頻度に関して
治療費の支払いを打ち切られた後も、健康保険などに切り替えて、自腹で通院継続されている方は、異議申立てをすれば今度は、14級が認定される可能性がまだ残されています。
⑵ ②年齢が若い場合
年齢が若い方、例えば、20代の方は、過去の実績を分析してみても、極端に14級が認定される可能性は低いといえます。
この場合には、MRIなどで明らかな痛みやしびれの原因を医学的に指摘してもらえない限り、等級獲得は難しいといえます。
⑶ ③事故態様が軽微の場合
事故態様が軽微とは、例えば、修理代が数万円しかいってないような事故であったり、駐車場内(加害車両がスピードを出せない状況)で逆突(自分の車両の前から相手がバックで衝突してきた)された場合などは、それだけで、後遺障害等級には該当しないと判断されてしまうことがかなり多いです。
⑷ ④所見がない場合
この場合も、等級獲得の可能性はかなり低いといえますので、異議申立てをするかどうかは、担当弁護士のアドバイスをしっかり聞いたうえでご判断ください。
3 むちうちで14級9号が認定された場合
⑴ 認定箇所について
例えば、腰と首に痛みがずっと残っていて、後遺障害申請をしたのに、腰だけしか14級がつかなかったという場合に、異議申立てをして首にも14級を認定してもらう必要があるのかという問題があります。
賠償金の観点からいうと、14級がいくつついたところで、賠償金が高くなるということも特にないため、そこまで気にされる必要はないのですが、気になる方は、弁護士までご相談ください。
⑵ 12級13号に昇級しないのか
よくみなさんが疑問に思われているのが、自分は首に椎間板ヘルニアがあるのになぜ12級が認定されなかったのかという疑問です。
椎間板ヘルニアは、事故前からあることが多く、このヘルニアがあるだけでは、痛みやシビレがあるとは限らないのです。
件数的にも、むちうちの場合で12級が認定されることは限りなく少ないので、確率的にいえば、14級で妥当な結果が認定されているといえます。
しかし、本当に14級が妥当であって、12級に昇級する可能性がないかどうかは、専門的判断が必要となりますので、気になる場合には、当法人までご相談ください。
その際には、①後遺障害診断書のコピー、②後遺障害等級認定結果のお知らせ、③後遺障害事案整理票(この書類は入手できればで構いません)の3点もご用意していただくことで、より的確な12級への昇級可能性についてコメントができると思います。
4 異議申立てをするためには
初回の後遺障害申請では、事故日から症状固定日(多くの場合打ち切り日と同じ日)までの通院状況から後遺障害等級非該当と判断をされています。
そのため、初回の非該当という結果を覆すためには、症状固定日以降も、自費で通院を続けていたという新しい資料を自賠責に提出しなければ、初回と同じ非該当という判断をされてしまうことになります。
症状固定日以降も通院を継続されていた方はいいのですが、自費通院だとどうしても納得できない方などは、通院を継続されていない方がいらっしゃいます。
通院されていない期間が、症状固定日から1~2か月くらいであれば、その後に通院を再開して、異議申立てをすれば14級が認定されたケースはありますが、3~4か月以上もの間、通院をしていないとなると、異議申立てをしても14級が認定される可能性はかなり減少してしまいます。