自己破産をした場合の生活への影響
1 自己破産をすると生活に様々な影響が発生する可能性があります
自己破産をすると、一定の期間金銭の借入れやクレジットカードの申し込みができなくなる、ご自宅や自動車などの財産を失うことがある、一定の職業に就くことができなくなるといった影響が発生することがあります。
これは、自己破産をした際に、信用情報に事故情報が登録されることや、法律上の決まり等によって生じる影響です。
以下、それぞれの影響について詳しく説明します。
2 一定の期間金銭の借入れやクレジットカードの申し込みができなくなる
自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストと呼ばれるものです)。
信用情報にはいくつかの種類がありますが、自己破産をした場合には最長10年の間、事故情報が登録されるとされています。
金銭の借入れやクレジットカードの申し込みをする際、貸金業者やクレジットカード会社は申し込みをした人の信用調査のため信用情報を参照します。
このとき、事故情報が登録されていると、審査が通らなくなります。
その結果、金銭の借入れやクレジットカードの申し込みができなくなります。
もっとも、自己破産に至った原因は、返済が不可能になるほどの債務を作ってしまったことですので、そもそも自己破産後は、金銭の借入れやクレジットカードでの買い物等はすべきではないともいえます。
3 ご自宅や自動車などの財産を失うことがある
住宅ローンや自動車ローンが残っている場合、自己破産をすると担保権が実行され、担保権者によるご自宅の売却や自動車の引き上げが行われます。
住宅ローンや自動車ローンが残っていない場合、自己破産をすると、原則としては破産管財人がご自宅や自動車が売却換価し、その売却金が債権者への支払いに充てられます。
財産の評価額が一定金額を下回っている場合には、裁判所によっては換価処分されないこともあります。
例えば、年式が古く価値が低いと考えられる自動車は、換価されないことがあります。
しかし、ご自宅については、通常それなりの価値がありますので、基本的に換価の対象からは外れることはないと考えた方がよいでしょう。

















