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免責審尋の質問内容

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年8月29日

1 免責審尋の目的と質問内容の関係

免責審尋は、自己破産申立て後に行われる手続きのひとつです。

免責審尋を行う目的は、自己破産を申し立てた債務者の方に対して、裁判所が免責を許可してよいかを判断することです。

自己破産は、債務者側の立場としては、免責が許可されることで、債務の返済を免れることができるという大きなメリットがあります。

しかし、お金を貸していた債権者側の立場からみると、債権の回収が不可能となってしまい、大きな不利益を被ることになります。

そこで裁判所は、利害が対立する債権者と債権者との間の中立的な立場で、自己破産を申し立てた債務者の方に対して、免責を許可してもよいといえるかどうかを判断する必要が生じます。

免責審尋において裁判所は、免責許可の可否判断するため、債務者の方に対して様々な質問をすることになります。

以下、免責審尋における質問内容等について、説明します。

2 免責審尋における質問内容

一般的に、免責審尋は、自己破産を申し立てた裁判所の一室で、裁判官と対面形式で行われます。

免責審尋を開始する際には、まず出席している方が自己破産を申し立てた債務者本人であるかの確認がなされます。

次に、裁判所に提出した書類の内容に間違いがないかの確認が行われることがあります。

これらは、人違いや、虚偽の記載や書類の取違いを防止するために行われます。

続いて、主に債務者の経済的更生の可能性があることを確認するための質問がなされると考えられます。

具体的には、次のようなものが考えられます。

①債務者の方の経済的更生等という破産制度の趣旨を理解しているか

②浪費やギャンブル、財産隠しなどの免責不許可事由に該当する行為がないか

③今後返済不可能な債務を作らないための対応をしているか

3 自己破産申立ての代理人がいる場合

弁護士に自己破産の手続きの代理を依頼している場合、免責審尋当日に代理人である弁護士が債務者の方と同行することや、免責審尋の事前準備・リハーサルを行うことも可能になります。

申立書等に記載された内容の再確認、想定される質問の検討とこれに対する回答内容の確認などを行うことができます。

また、免責審尋当日に同席し、必要に応じて弁護士が裁判官に対して補足説明等をするということもできます。

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