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契約書をなくした場合でも任意整理ができますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年3月14日

1 契約書がなくても任意整理はできます

結論から申し上げますと、貸金業者等との間で取り交わした契約書がなくても、任意整理をすることはできます。

任意整理の対象としたい貸金業者等の名称や、債権者の氏名、住所、生年月日等、債務を特定できる情報があれば、任意整理は可能です。

以下、任意整理の流れについて説明します。

2 弁護士への依頼、受任通知の送付

任意整理を弁護士に依頼すると、通常数日以内に弁護士から、任意整理の対象とする債権者に対し、受任通知という書面を送付します。

この受任通知には、債務者を特定するための情報(氏名、住所、生年月日等)を記載します。

そして、貸金業者等は受任通知を受け取ると、一旦請求停止します。

その後、各債権者から債権届や取引履歴が提供されますので、正確な債務額を把握することができます。

3 弁護士費用の積立て

弁護士費用を一括でご用意可能である場合には、弁護士費用の積立ては不要ではありますが、任意整理をしなければならない状況に陥っている債務者の方においては、弁護士費用を一括でご用意するのが困難であるということも多々あります。

そこで、多くの場合、任意整理後の毎月の返済想定額を目安に、毎月弁護士費用のお積立てをします。

例えば、弁護士費用が10万円で、任意整理後の毎月の返済想定額が4万円である場合には、3か月間積立てを行います。

積立ていただいた金額が弁護士費用に達したら、弁護士が各債権者との交渉を開始します。

4 各債権者との交渉と和解書の締結

弁護士費用のお積立てが終了しましたら、弁護士が債務者に代理人として、各債権者との間で返済総額や返済回数、返済開始時期などの返済条件について交渉を行います。

債務者の方の手取り収入や支出などの生活状況などを踏まえ、詳細な条件交渉を行います。

和解条件が決まった後、貸金業者等の内部での確認や決裁手続きが終了しましたら、返済条件について記した和解書(「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成し、任意整理は終了となります。

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