法定相続人がいない場合の手続きに関するQ&A
法定相続人がいない場合に、被相続人の遺言を探すことはできますか?
公正証書遺言の場合、平成元年以降に作成されたものであれば、全国どこで作成されたものであっても公証役場で検索することができます。
もっとも、遺言の検索ができるのは「利害関係人」に限定されます。
相続人以外の方が利害関係人にあたるか否かは、個別具体的に公証役場に確認する必要があります。
なお、相続財産清算人(旧相続財産管理人)が選任されている場合には、相続財産清算人が公正証書遺言の検索を行うこともあります。
法定相続人がいない場合に、被相続人の財産を処分するにはどうしたらよいですか?
被相続人の遺言がない場合には、相続財産清算人の選任申立てを行い、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
その後、相続財産清算人が被相続人の財産を換価し、債務等の弁済をしたのちに国庫に引き継ぎます。
換価が困難な土地については、例外的にそのまま国庫に引き継ぐこともあります。
相続財産清算人の選任申立ては誰でもできますか?
相続財産清算人の選任申立てができるのは、利害関係人に限られます。
利害関係人には、被相続人の相続財産を事実上管理している(元)相続人や、被相続人の債権者などが該当します。
また、特別に法律で認められた自治体なども相続財産清算人の選任申立権を有することがあります。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
相続財産清算人の選任申立てをした後に行うことはありますか?
明確に法律で定められていることはありませんが、相続財産清算人から被相続人に関する情報についてのヒアリングを受けたり、相続財産に関する資料等(預貯金通帳、自宅の鍵、現金、有価証券に関する書類、保険に関する書類など)をお持ちの場合には引き渡すこともあります。
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