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交通事故において主婦がむちうちになった場合のQ&A

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年12月24日

交通事故でむちうちになったのですが、子どもの世話で通院が大変です。それでも通院した方がよいのでしょうか?

むちうちの症状は画像上の異常所見がないことが多いですが、痛みが続いて日常生活や仕事に影響が出ることも少なくありません。

子どもの世話や家事などで大変なこともあると思いますが、痛みがある場合には、しっかりと通院してケガの改善を図るようにしましょう。

むちうちになった場合、どれくらい通院した方がよいですか?

むちうちの治療期間については、3~6か月程度が目安とされることが多いです。

もっとも、症状の程度は事故状況にもよりますし、個人による差もあるため、医師とも相談しながらしっかりと治療を受けるようにしてください。

主婦の場合も休業損害は支払ってもらえるのでしょうか?

主婦の場合も家事に影響が出ることから、通常は主婦としての休業損害を請求することができます。

主婦としての休業損害は、自賠責保険の基準では日額6100円となっています。

弁護士基準では、賃金センサスをもとに日額を算定することが多いです。

また、パートやアルバイトをしている兼業主婦の場合でも主婦としての休業損害を請求できることがありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

むちうちになった場合、慰謝料はもらえますか?

むちうちの場合も慰謝料を請求することができます。

慰謝料は、自賠責保険の基準では、通院期間と通院実日数の2倍の期間のうち少ない日数に4300円を乗じた金額になります。

弁護士基準では、通院した期間をもとに算定することが一般的です。なお、算定に当たっては、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)の別表Ⅱを参考にすることが多いです。

治療終了後に相手方保険会社から示談金の案内が届きましたが、内容が適切か確認する方法はありますか?

相手方保険会社からの示談案では、休業損害や慰謝料が低額なことが少なくありません。

示談をする前に、内容が適切かどうか弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人心では、無料で示談金チェックサービスを提供していますので、ぜひご活用ください。

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