住宅ローンを延滞しているのですが、住宅ローン条項を使えますか?
1 個人再生と住宅ローンの関係
個人再生には、一定の要件を満たす場合であれば、住宅ローンのみ従前の条件で支払いを続けることで、ご自宅を失わずに他の債務を減額することができる特則が設けられています。
この特則は「住宅資金貸付債権に関する特則」という名称ですが、一般的に「住宅ローン条項」と呼ばれることがあります。
裁判所を介した債務整理の手続きには、他に自己破産がありますが、この手続きをするとご自宅を残すことは基本的には困難です。
そのため、一定の金額は返済しなければならないものの、自宅を手放さすに済むという理由から、個人再生を選択するという債務者の方も多くいらっしゃいます。
住宅ローン条項の利用にあたっては、基本的には住宅ローンの延滞が無いことが必要となります。
しかし、中には住宅ローンの支払いを延滞してしまっているという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも利用できることがあります。
以下、詳しく説明します。
2 期限の利益を喪失していない場合
一般的に、分割して返済するタイプの債務は、何回か返済が滞ると期限の利益を喪失し、一括弁済を求められます。
住宅ローンについても同様のことが言えますが、言い換えますと、多くの場合、支払いを延滞してもただちに期限の利益を失って一括弁済を求められるわけではないということになります。
家計簿をきちんとつけて収支を改善し、住宅ローンの支払いを再開できる見通しがある場合には、金融機関と協議をし、返済期間を延長することで毎月の返済額を抑えることができるケース等もあります。
返済条件変更後の返済額に従って返済を続けていれば、問題なく住宅ローン条項を用いることができます。
3 すでに期限の利益を喪失してしまっている場合
上で述べたとおり、住宅ローンを一定期間滞納してしまうと、期限の利益を喪失し、残債を一括で支払うよう請求されてしまいます。
この状態に陥ってしまっていても、金融機関の保証会社が代位弁済をした後6か月間以内であれば、住宅ローン条項を用いることができます。
個人再生の手続きにおいて、滞納している住宅ローンの全額について、一定の期間内に返済する内容の再生計画案を作成し、再生計画に従って返済するとともに、再生計画認可決定確定後に弁済期が訪れる部分については、住宅ローン契約通りに支払うという内容で適用を受ける形になります。
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