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再生委員との面談に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月30日

再生委員との面談は何のためにするのですか?

個人再生を申立て、再生委員が選任されると、通常は再生委員と面談を行います。

再生委員は、債務者の方の財産や収入の状況などを調べて、裁判所が手続き開始の決定を出す際に、意見を述べる役割を担っています。

そのため、再生委員との面談では、債務者の方が個人再生の申立てに至った事情や、これまでの収入支出の状況、申立て時点や面談時点での債務者の方の財産の状況、今後の収入支出の見通し等の確認をします。

また、個人再生手続が終わるまでの手続きの流れなどの説明を受けることもあります。

追加で必要な資料等がある場合には、一定期間内に提出するよう指示がなされます。

再生委員との面談はどこで行われますか?

再生委員との面談は、多くの場合、再生委員の事務所で行われます。

昨今では、リモート環境の普及に伴い、債務者の方の住所地などを考慮し、リモート会議等の形で面談を行うこともあります。

再生委員がつかないケースはありますか?

再生委員の存在意義は、個人再生の手続きが適正に進行するように、管理監督をすることです。

再生委員が選任されるか否かは、裁判所の運用によって異なります。

裁判所によっては、再生委員を必ず選任するという運用をしていることもあるようです。

債務者の方の状況によって、再生委員を選任するかどうかを決めるという運用をしている裁判所もあると考えられます。

再生委員との面談の際に準備するものはありますか?

再生委員は、個人再生の手続きが適正に進行するように、管理監督をする役割を担っています。

そこで、再生委員との面談においては、債務者の方が保有している財産や収入支出(返済に充てられる支払原資)の調査を行うとともに、債務の状況を詳しく確認します。

個人再生の申立ての際に裁判所に提出した資料の写しは、通常再生委員にも提供されますので、面談においては、個人再生の申立て後の財産の動き等を説明するため、面談直前に記帳した預金通帳や、個人再生の申立て後に発生した大きな収入、支出を裏付ける資料の持参を求められることが多いです。

再生委員と面談した後はどのような対応が必要になりますか?

再生委員との面談の際には、保有財産や収入支出などについて、様々な質問、確認等がなされます。

面談だけでは確認しきれなかったことや、裏付けとなる資料が必要な事項があった場合には、一定の期間内に報告書や資料の提供をするよう、再生委員から指示がなされることがあります。

そのため、面談が終わりましたら、必要な資料の収集や、報告書の作成を行い、再生委員にFAXや郵送等で提供します。

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