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治療を受けても痛みが残ってしまった場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月13日

1 後遺障害申請を検討する

交通事故によって怪我を負って通院治療をしたけれど、治り切らずに、痛みが後遺症として残ってしまう方は少なからずおられます。

このような後遺症が自賠責保険から「後遺障害」と認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害に関する賠償金の支払いを求めることができます。

そのため、後遺症が残ってしまった方は、まずは後遺障害申請を行い、適正な後遺障害等級の認定を目指すべきです。

2 事前認定と被害者請求

後遺障害申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

⑴ 事前認定

事前認定は、相手方任意保険会社が主導して資料収集をして、自賠責保険に資料一式を提出する方法です。

自分自身で対応せずに済むため、申請にかける手間や労力を省くことができます。

⑵ 被害者請求

被害者請求は、被害者側が主導して資料収集して、自賠責保険に資料一式を提出する方法です。

ご自身で対応する手間がありますが、基本的には、後遺障害申請は被害者請求で行うことをおすすめします。

相手方保険会社の立場からすると、後遺障害が認定されると、それだけ多くの賠償金を支払わなければならないため、後遺障害は認定されてほしくないと考えています。

そのため、事前認定で後遺障害申請を進めると、適切な資料が収集されないリスクがあります。

これに対して、被害者請求で後遺障害申請を進めると、自賠責保険に提出する資料は被害者側でコントロールできるため、適切な資料を提出することができます。

3 交通事故の後遺障害について弁護士にご相談ください

後遺障害の審査基準は非公表であるため、交通事故に強い弁護士などでない限り、なかなか審査基準を知ることはできません。

後遺障害認定の審査は原則書面のみで行われるのですが、適切な検査を受けていなかったり、後遺障害診断書に不適切な記載がされていたりしたために、本来であれば認定されるべき後遺障害が認定されなかったというケースは珍しくありません。

そのため、後遺障害申請をする際には、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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