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窃盗について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年10月21日

1 窃盗の類型

窃盗は万引きや空き巣、スリ、下着泥棒、賽銭泥棒、自転車盗など多様な類型があり、魔が差して知人の財布に手を出してしまうようなケースも窃盗に含まれます。

そのため一概に語ることはできませんが、刑事弁護の相談としては、やはり万引きについての相談が多い印象です。

そこで、万引きの事例を念頭に置きながら、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

2 示談交渉

窃盗事件においては、窃盗以外の案件と同じく、被害者との示談交渉が可能になるのが弁護士に依頼した際の大きなメリットになります。

万引きについては犯行を現認された場合は、その場で万引きした商品の買取を求められることが多いため、直接的な損害はカバーされていることも多いです。

ただし、その場合に補填されるのはあくまでも商品の価値の部分だけですので、それ以外に店に与えた損害や慰謝料については示談交渉の余地があります。

もっとも、特に大型チェーン店の場合は、本社によって示談交渉に対する方針が定められていることが多く、一律で交渉を断られることもあります。

ただし、例えばコンビニでは直営店のため本社が判断している場合と、フランチャイズのためオーナーに一定の裁量がある場合とでは反応が変わってくるケールもあります。

店舗が被害者の場合には、示談の可否についてはよく検討する必要があります。

3 環境調整

窃盗の弁護活動としては、示談交渉以外に、再犯を防止するための環境調整も重要になってきます。

刑事弁護のご相談を頂いた際は、具体的な再犯防止策を検討しご提案させていただいています。

特に万引きの場合には、支払い能力があるのに犯行を繰り返してしまったり、欲しいわけでもないのに盗んでしまったりと、一般の人から見ると不合理な行動をとられる方がいます。

そういった方々の中には、クレプトマニアと診断される方がいます。

クレプトマニアと診断された場合は、今後の犯行を抑えるためにも治療が必要になってきます。

診断や治療は医師が行いますが、弁護士としては疑わしい場合に診察をすすめたり検察庁や裁判所に提出する証拠を残すための助言をしたりすることがあります。

また、ご家族の協力を得られる場合は、再犯防止のために監督をお願いしたり、治療についての協力をお願いしたりすることもあります。

窃盗罪、特に万引きの場合は再犯が繰り返されると、その事件での被害額が軽微であったとしても刑罰が重くなる傾向にあります。

窃盗の案件は、他の事件と比べても再犯防止のための環境調整への取り組みの比重が重いといえます。

4 おわりに

最初に述べたように窃盗罪にあたる範囲は広いため、事件ごとに最適な弁護活動を考えていく必要がありますが、上述した点については多くのケースにあてはまるメリットです。

具体的にどういった進め方をするかは、弁護士とよく相談した上で決めてください。

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