債務整理(借金問題)
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債務整理における直接面談義務
1 債務整理に関する直接面談義務
任意整理、個人再生、自己破産及び約定残債務のある過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合、依頼者の方と弁護士は、原則として直接面談し、重要事項の説明等をしなければならないとされています。
直接面談義務は、日弁連が制定している「債務整理事件処理の規律を定める規程」の第3条に規定されています。
【条文】
(聴取すべき事項等)
第三条 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(複数の弁護士が受任する予定である場合にあっては少なくともそのうちのいずれか一人を、弁護士法人又は共同法人が受任する予定である場合にあっては当該弁護士法人又は共同法人の社員又は使用人である弁護士のうち少なくともいずれか一人をいう。)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。
一 債務の内容
二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む。)の資産、収入、生活費その他の生活状況
三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向
2 債務整理を依頼する際に弁護士と直接面談が必要とされる理由
債務整理が活発になった当初、大規模な広告を用いて問い合わせを集め、資格を持たない事務員が事情を聴取したうえで、電話のみで債務整理事件を受任して不適切な事案処理をするという弁護士や弁護士事務所が現れ、問題となり、現在でも問題視されているようです。
このような事態に対処するため、日弁連によって、債務整理事件における弁護士と依頼者の方との直接面談義務が規定されました。
1で紹介しました「債務整理事件処理の規律を定める規程」の第1条には、同規定の存在目的として、次のように記されています。
【条文】
(目的)
第一条 この規程は、過払金返還請求事件を含む債務整理事件が多量に生じている状況において、債務整理事件について一部の弁護士等によって不適切な勧誘、受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判を受けたことに鑑み、臨時の措置として、債務整理事件の勧誘、受任及び法律事務処理に関して弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」という。)を含む。第七条を除き、以下同じ。)が遵守すべき事項を定めるとともに、主として過払金返還請求事件における弁護士報酬の額を適正化し、もって弁護士に対する国民の信頼の確保及び依頼者の利益の擁護を図ることを目的とする。
債務整理で弁護士を探す方法
1 債務整理で弁護士を探すための2つのポイント
借金の返済などに困り、弁護士に債務整理の相談や依頼をしたいという場合には、意識しておくべきポイントがあります。
それは、債務整理を得意とする弁護士とそうではない弁護士がいるという点です。
以下では、債務整理を得意とする弁護士がどういった弁護士かということと、それを踏まえてどのように弁護士を探せばよいかということついてご説明いたします。
2 債務整理を得意とする弁護士となどのような弁護士か
実は、すべての弁護士が債務整理を得意としているというわけではありません。
法律にはとてもたくさんの分野が存在しており、弁護士は資格としてはそれらすべてを取り扱うことができます。
ですが、例えば、刑法と民法はまったく異なりますし、民法の中でも細かく分野が分かれています。
そのため、ひとりの弁護士があらゆる法律分野に精通するということは、不可能に近く、取り扱うこと自体はできても、債務整理を得意とする弁護士とそうでない弁護士が存在することになります。
債務整理を得意とする弁護士とは、債務整理を重点的・集中的な取り扱い分野としていて、債務整理に関する事件の解決実績が多い弁護士です。
債務整理に関する事件を処理するにあたっては、貸金業者等とのシビアな交渉が必要となる場面や、破産法や民事再生法などの法律に則った手続きを厳格に進めていく場面があります。
債務整理に関する事件を数多く取り扱い、豊富な知識と実務上のノウハウを蓄積している弁護士であれば、正確かつスピーディーな事件処理や、例外的な事案への対応も期待できます。
3 弁護士を探す方法
2で説明しました、債務整理を得意とする弁護士を探す必要があるという点を前提として、そのような弁護士の探し方を具体的に説明します。
債務整理の相談、依頼をする弁護士を探す際には、自治体や弁護士会が開催している法律相談を利用するか、インターネットで事務所のホームページなどを確認するという方法が考えられます。
知り合いに弁護士を紹介してもらうという方法も考えられますが、その方法の場合、その弁護士が債務整理を得意としているとは限りませんし、知り合いに債務整理をすることを知られたくない、そもそもそういった知り合いがいないという方も多いかと思います。
自治体や弁護士会で相談をする際には、債務整理を重点的な取り扱い分野としている弁護士に担当してもらいたい旨をお伝えするとよいかと思います。
インターネットで事務所のホームページを確認する際には、債務整理を重点的に取り扱っているか、解決実績が多いかという点にご着目ください。
また、債務整理に特化したサイトを作成しており、内容が充実していれば、それだけ債務整理に注力しているということかと思いますので、そういった点にも目を向けるとよいかと思います。
債務整理について相談するタイミング
1 債務整理のご相談はできるだけお早めに
債務の返済について少しでもお悩みがある場合には、すぐに弁護士に相談した方がよいといえます。
一般的に、債務に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化する傾向にあり、手遅れになってしまうと自己破産以外の手段が残らなくなってしまうこともあります。
状況が悪化する前であれば、まだ債務整理の選択肢が多く残されている可能性があるため、最適な手段を検討することができます。
また、早めに対応することにより、債権者から訴訟を提起されたり、強制執行をされることを回避できる可能性もあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 選択肢が多く残されているうちに対応した方がよい
一般的に、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれ、債務減額の効果や費用、債務者の方の作業負担など、メリットとデメリットが存在しますので、債務総額や債務者の収入と支出の状況などに合わせて、適した手法を検討することになります。
例えば、残したい財産がある場合や、一部の借金のみ債務整理をしたいという場合は、破産以外の方法を検討することになります。
しかし、自転車操業に陥って債務が大きくなりすぎてしまったり、滞納が長期間に及んでしまい遅延損害金が多額になってしまった状態になると、自己破産以外の選択肢が残らないということもあります。
3 時間が経てば経つほど状況が悪化する傾向にある
通常、債務に関する問題は、時間が経つほど悪化してしまいます。
毎月の収入の範囲内で返済をすることが困難になると、借入れた金銭で返済を行う、いわゆる自転車操業に陥ってしまうこともあります。
一旦自転車操業に陥ると、債務が増え続けてしまいます。
また、長期間返済を滞納してしまうと、債権者からの取り立ても厳しくなる傾向にあります。
場合によっては、債権者は債権の回収のため、訴訟を提起することがあります。
訴訟を提起されてしまった場合、反論等を記載した答弁書を提出するなどの対応をしないと、判決が確定してしまいます。
そして、判決が確定した場合、強制執行により、給与の差し押さえなどが行われる可能性があります。
給与が差し押さえられてしまうと、完済までの間、毎月一定の金額が失われるようになりますので、生活にも大きな影響が出ます。
そのため、滞納が長期間に及んでしまう前に、弁護士に相談し対応を検討するのが得策です。
債務整理の方針の決め方
1 債務整理の方針を決めるには総合的な判断が必要
債務整理には、いくつもの手法が存在します。
代表的なものとして、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、それぞれ長所や注意点があります。
また、派生的な債務整理の手法として、時効の援用や、過払い金の返還請求などもあります。
この中から、適している債務整理の方針を判断するためには、債務者の方の財産・債務の状況や、今後の収支の見通し、借金を作った原因など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。
以下、債務整理の方針を決める際の判断基準について説明します。
2 債務整理方針を決める際の判断基準
⑴ 支払原資の金額
支払原資とは、月々の返済に充てることができる金額のことです。
一般的には、1か月あたりの手取り収入から、生活に必要な費用を控除した残額が支払原資となります。
一見すると支払原資が少なくても、支出の中に大きな浪費が含まれている場合には、浪費をやめることで十分な支払原資を確保できることもあります。
債権者に対して分割返済の交渉をし、交渉後の1か月あたりの返済額が支払原資を下回る場合には、通常、任意整理を選択します。
支払原資が十分でなく、このままでは自己破産に至るおそれがある場合には、個人再生を選択することが一般的です。
任意整理をしても月々の返済額を支払原資から賄えないことが確実である場合(支払不能)、自己破産を選択するということになります。
⑵ 財産の状況
債務者の方の財産状況は、債務整理の方針の中でも特に自己破産を選択するか、個人再生を選択するかという判断に影響します。
判断基準の代表的なものとして、自宅不動産を有しているか否かが挙げられます。
自己破産をした場合、基本的には自宅を残すことはできません。
個人再生の場合は、自宅を残すことができる可能性があります。
住宅ローンの支払いが残っている場合は、一定の要件を満たすことができれば、住宅ローンの支払いだけは継続し、抵当権の実行を防ぎ、他の債務のみ減額するという特例が設けられているためです。
なお、住宅ローンを完済されている方が個人再生を選択される場合、自宅不動産の価値がそのまま清算価値へ反映されることから、個人再生計画に基づく返済額が大きくなる可能性があります。
それを踏まえたうえで返済ができるかどうかという点を、よく確認しておく必要があります。
⑶ 借金を作った原因
自己破産を選択するか否かを検討する際には、借金を作った原因も判断要素となります。
借金を作った原因が免責不許可事由に該当する場合、自己破産をしても債務の返済が免責されない可能性があるためです。
典型的なものとして、ギャンブルに注ぎ込んだり、ぜいたく品の買い物などの浪費のために借入れた金銭を使用した場合が挙げられます。
このような場合、個人再生も視野に入れて検討します。
ただし、裁量で免責を受けられる可能性もあるため、こうした事情があるからといって自己破産ができないわけではありません。
3 債務整理の方針について当法人にご相談ください
債務整理の方針の決め方についてご説明しましたが、法律の知識に加えて債務整理の経験などがないと、適切な方針を判断することは難しいかと思います。
当法人の弁護士が、どのような債務整理の方法が適しているのかについてご相談に乗らせていただきますので、船橋で債務整理をお考えの方は、まずは一度当法人へお問い合わせください。