労災
労災の申請で注意すべき点
1 申請書の記載内容のチェック
労災保険の申請をする主体は労働者本人ですが、労災保険の給付の申請書には労働災害の発生状況等を事業主が証明する欄があるため、実際には事業主が申請書を労基署に提出している場合が多いと思われます。
そうした場合、被災労働者の立場からは、申請書の記載内容、特に労働災害の発生状況に関する記載が間違っていないかをチェックする必要があります。
その理由は、事業主としては労基署から指導を受けたり、被災労働者から責任を追及されたりすることを恐れて、あえて事業主の責任が軽いような記載をする可能性があるからです。
万が一、事業主が記載した内容に間違いがある場合は訂正を求めましょう。
訂正に応じてもらえない場合や、どうしても訂正を求めることが難しい場合は、別途被災労働者の主張する正しい記載内容を書面にして提出し、結論を労基署の判断にゆだねるという方法もあります。
もし、何のチェックもせずに、誤った内容の申請書が事業主から労基署に提出された場合、労災認定が受けられなかったり、事業主に対する損害賠償請求の訴訟等で不利な判断をされたりする可能性があります。
2 事業主が協力してくれない場合
上記1と同様の理由から、事業主が、災害の発生状況等の証明を拒むこともあります。
その場合は、事業主の証明のないまま申請書を労基署に提出するとともに、事業主が証明を拒んだことや、被災労働者の主張する災害の発生状況等を記載した書面を提出し、労基署の調査・判断を待つことになります。
3 障害補償給付の申請
障害補償給付の等級は、労災保険から受け取る金額だけでなく、事業主に対して損害賠償請求をして支払われる金額にも影響があり、実際の症状よりも軽い等級に認定されてしまうと、金銭的に大きな差が発生します。
そのため、申請時に提出する診断書には、現在残っている後遺症の内容を、なるべく詳細に主治医に伝えた上で、記載をしてもらう必要があります。
労災の相談から解決までの流れ
1 相談
労災に関する相談をする場合には、まずは相談料無料で受け付けている弁護士を選ぶのがよいかと思います。
労災保険の手続きや今後の見通しについて不安も多いと思いますので、相談するタイミングは早くても問題ありません。
相談時に、依頼した場合の弁護士費用についても、しっかりと説明をしてもらうと安心です。
2 契約、受任通知の発送
実際に弁護士と契約するのは、治療が進んで症状固定(標準的な治療を行っても、症状が悪化も改善もしない状態)となり、労災保険の後遺障害の等級が決まってからになるのが通常です。
ただし、被災労働者が死亡しており、遺族の方が相談している場合には、すぐに契約となることもあります。
契約すると、弁護士から会社側に受任通知を発送します。
3 資料の収集
契約後、労働災害の原因や態様を明らかにし、損害賠償額の算定の根拠となる資料を収集します。
資料を収集する手段としては、労働局に対して個人情報開示請求を行い、労基署の災害調査の内容がわかる書類を取り寄せたり、現場に臨場した警察署に対して弁護士法に基づく照会を行なったりすることが考えられます。
4 賠償額の算定、請求、交渉
資料がそろうと、損害賠償額の算定を行い、会社側に請求をします。
その際には、労働災害がどのように発生し、会社側にどのような法的な責任があるかも明らかにする必要があります。
会社側が、被災労働者側にも落ち度があると主張してきたり、会社側には責任がないとして争ってくる場合があり、交渉で解決することが難しければ、訴訟等の手続きに移行することになります。
5 和解、入金
話し合いでまとまった場合には、和解書の取り交わしが行われ、弁護士の管理する口座に賠償金が入金されます。
そこから弁護士費用が差し引かれ、ご自身の口座に入金されます。