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契約書をなくした場合の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年12月29日

1 過払い金の返還請求は契約書がなくても大丈夫です

過払い金の返還請求をしようと思ったときに、貸金業者との契約書をなくしてしまっていたり、破棄してしまっているということもあるかもしれませんが、ご安心ください。

もし、以前に貸金業者等と間で借入れの申し込みの際に作った契約書をなくしてしまっていても、過払い金の返還請求ができることはあります。

実務上は、当時の契約書がないことも多くあります。

過払い金が発生するのは、おおむね平成18年以前から借り入れと返済を繰り返していた場合です。

借入れの契約を交わしたのは平成18年よりも前のことであることから、当時の契約書がお手元に残っていないこともあるかと思います。

以下、契約書がない場合の過払い金返還請求について説明します。

2 過払い金返還請求の際には最低限借入れをしていた貸金業者等の名前がわかればOK

借入れをしていた貸金業者等(消費者金融やクレジットカード会社等)の名前がわかれば、過払い金の返還請求ができることがあります。

経営状況の悪化などにより、現在は存在していない貸金業者等であっても、合併などにより過払い金返還債務が引き継がれているということもあります。

現在どの貸金業者等に債権債務が引き継がれているかについても、調査が可能であることもあります。

そのため、過払い金返還請求をご依頼いただく際は、借入れをしていた貸金業者等の名称だけは思い出していただく必要があります。

借入れをしていた貸金業者等さえわかれば、弁護士が当該業者に受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せることができることがあります。

そして、取引履歴をもとに、法定利率に基づく引き直し計算を行い、過払い金の金額を算定します。

相当前に完済してしまっている場合、現実的には、借り入れをしていた貸金業者等の記憶があいまいな場合もあるかと思います。

そのような場合、思い当たる貸金業者等があれば、一旦調査のみしてみるという方法など柔軟に対応することが可能です。

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