船橋で『時効の援用』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 時効の援用のご相談

当法人では、消滅時効の援用に関するご相談や、その他借金に関するご相談は、原則として相談料が無料となっています。

長い間支払いをしていなかった借金について突然請求が来た方、借金についてお悩みがある方は、当法人までご相談ください。

船橋駅から徒歩4分の事務所でご相談いただくほか、お電話で初回相談をしていただくことも可能です。

まずはフリーダイヤルかメールフォームからご連絡ください。

2 時効の援用という手続き

最後の返済から何年も経っていて、かつ、相手もこれまでに裁判上の請求をしてこなかった場合などには、時効の援用をすることで返済義務がなくなる可能性が出てきます。

時効の援用は、支払督促や訴状が送られてきてからでもできますが、自分で援用をしないと時効が完成しているかどうかは考慮されません。

何もしないまま期限が過ぎてしまうと、いずれ給与等を差し押さえされる可能性も出てくるため、記載された期限が過ぎてしまう前に対応することが重要です。

時効の援用が認められるかどうかの判断にあたっては、検討すべき事項が色々とありますので、弁護士までご相談ください。

3 債権者から連絡が来た場合もご相談ください

支払督促や訴状ではなく、久しぶりに電話や業者からの郵便物が来たという場合も、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

相手への対応の仕方によっては、後で時効の援用をしても認められなくなってしまうおそれがあるためです。

相手から連絡が来たということは、今後も支払いを求める連絡が続く可能性が高いですし、そのままにしておくと支払督促や訴状が送られてくる可能性があります。

まだ時効の援用が認められないという場合でも、他の方法での借金問題解決をご提案できる可能性がありますので、まずはご相談ください。

借金問題への対応を得意とする弁護士が、お客様の現状を丁寧にお伺いしたうえで、今後のことについてご説明いたします。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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